成年後見制度Q&A

成年後見制度について、よく頂くご質問とその答えをまとめています。
尚、成年後見制度につきましては、「成年後見制度とは」のページをご覧ください。

ご本人の判断する能力がある場合⇒「任意後見」
ご本人の判断する能力が既に低下している場合⇒「法定後見」
をご覧ください。

任意後見

Q1
【移行型】
将来認知症になったときには、一緒に暮らしている子どもに、年金の受け取りや医療費の支払いをしてもらいたいと思っています。どんな準備が必要でしょうか。
A1

判断能力が十分にあるうちならば、将来に備えて、そのお子さんと任意後見契約を結ぶことができます。生前事務委任契約を一緒に結んでおけば、今からでも財産管理の支援をしてもらうことができます。

Q2
【将来型】
今は判断能力に問題はないので、将来型の任意後見契約を考えています。ただ、私の判断能力が衰えてきたときに、確実に受任者に連絡できるかどうか不安です。
A2

任意後見契約と一緒に見守り契約を結んでおけば安心です。受任者と定期的な連絡や面接を行うことで、任意後見契約のスタート時期を決めてもらうことができます。コミュニケーションをとることで信頼関係も深まります。

Q3
【死後事務委任】
親しい身寄りがなく、自分が亡くなったときのことが心配です。各種支払いや葬儀、埋葬のことなど、誰に頼んでおけばよいのでしょうか。
A3

任意後見契約と一緒に、死後事務委任契約を結ぶことができます。自分が亡くなったあと、どんなことをどんなふうにしてもらいたいのか、受任者とよく相談したうえで書面で契約しておきます。遺言書を書いて、相続について自分の意思を伝えることもできます。

法定後見

Q1
【補助】
―人暮らしの母に認知症の症状が出始めました。まだ症状は軽いのですが、最近は高齢者を狙った悪質な業者も多いと聞くので被害に遭わないか心配です。
A1

認知症が軽い場合でも成年後見制度は利用できます。「補助」の場合、本人の意向に沿って、特定の法律行為について、補助人に対する同意権や代理権の付与を家庭裁判所に申し立てます。日用品の購入については同意や取消しはできませんが、高額な商品の購入については同意や取消しをできるようにすることが可能です。

Q2
【保佐】
認知症の父は、住んでいる家(父名義)が古くなって危ないので改築したいようです。ただ、父は普段の買い物は自分でできていますが、改築の契約などを一人でするのは難しいと思います。こういった状態でも成年後見制度は利用できるのでしょうか。
A2

成年後見制度には判断能力によって3 つの類型があります。「保佐」の場合、不動産の売買や増改築などの法律で定められた一定の行為を行うには保佐人の同意が必要ですので、保佐人が同意をすることによってお父様をサポートすることになります。同意を得ないでした場合は、本人または保佐人は取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人に代理権を付けることも可能です。

Q3
【後見人等の行為】
後見人等には、おむつ交換や身の回りの世話などもしてもらえるのですか?
A3

後見人等が行うのは、基本的には契約などの法律行為です。ご質問のようなお世話については、後見人等がヘルパーさんなどに依頼をして、サービスを実施してもらうことになります。

Q4
【契約の取消し】
認知症が進行している母親と2 人暮らしです。何度か、日中私が働きに出ていて留守の間に健康食品や着物を買っていました。騙されているのでは、と心配です。
A4

お母様に成年後見人がいれば契約を取消すことができ、財産管理も任せられるので安心です。成年後見制度の利用を検討してみてはいかがですか。

Q5
【不動産処分】
認知症がひどく老人ホームに入所している父がいます。父が住んでいた家を売りたいのですがどうしたらよいですか?
A5

ご本人の生活費や入院・入所費の支払いのために必要なときは、成年後見制度を利用してご本人が住んでいた家などを処分することができます。ただし、成年後見制度は、本人のために財産管理・身上監護をする制度ですので、ただ単に不動産を現金化することが目的での制度利用はできません。まずは家庭裁判所に相談することが必要です。

Q6
【市長申立】
お年寄りが近所に独りで住んでいます。認知症がかなりひどいようですが、身寄りの人がいないようです。どうしたらいいでしょうか?
A6

法定後見の申立ては、四親等内の親族が行います。しかし、親族がいない、あるいは親族が拒否している等の事情がある場合には、市町村長が申立てを行いますので、成年後見制度の利用をふまえて、市区町村の福祉担当課へ問い合わせされるとよいでしょう。

Q7
【遺産分割協議】
父が亡くなりました。遺産分割協議をしたいのですが、母は認知症で相続について理解できません。どうしたらよいでしょうか?
A7

成年後見制度を利用し、後見人がお母様に代わって遺産分割協議に加わることになります。後見人は、ご本人のために法定相続分を確保することになります。遺産分割については家庭裁判所の監督を受けることになります。また遺産分割が完了しても、後見は終了しないことに留意しなければなりません。

Q8
【精神障がい】
精神障がい者の後見人や保佐人となるときに、特に気をつけることはありますか?
A8

精神福祉法によれば精神障がい者の後見人や保佐人は、医療保護入院について同意を求められたときはその必要性を慎重に判断することになります。またご本人が重大な他害行為を行ったときに適用される医療観察法においては、第1 順位の保護者になりますので審判の手続きなどに関わることもあります。

Q9
【知的障がい】
知的障がいのある子供がいます。どのような後見制度の利用が考えられますか?
A9

子供さんが成人すると、契約や金融機関の手続きのために法定後見制度の利用が必要になると考えられます。親御さんが後見人になられたときには、万一に備え、親御さん自身が任意後見制度を利用することも考えられます。

任意後見・法定後見

Q1
【不正】
後見人の不正が心配です。
A1

任意後見人は任意後見監督人を通じて家庭裁判所が、法定後見人は家庭裁判所が後見内容を監督します。さらにコスモスでは、3か月に一度、後見に携わる会員と任意後見受任者の業務管理を行っています。